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産休は産前産後休業?産前産後休暇? 産休は産前産後休業?産前産後休暇?

コラム

産休は産前産後休業?産前産後休暇?

24.07.16

INDEX

産休は産前産後休業?産前産後休暇?

1.はじめに

「産休」という言葉はよく耳にしますし、周りで取得している人もいると思いますが、皆さんは「産休」について正しく理解していると自信を持って言えるでしょうか?
「産休」の正式名称は、産前産後「休暇」なのでしょうか、それとも産前産後「休業」なのでしょうか。そもそも、休暇と休業って何が違うのでしょうか?

この記事では、「産休」について掘り下げていきたいと思います。

2.産休は産前産後休業?産前産後休暇?

産休は、正しくは産前産後休業です!
実は「産前産後休暇」という休暇は存在しません。

産前産後休業は労働基準法で定められており、そこには「休業」しなければならないと
記載されているからです。※1

それではここから、産前産後休業について詳しく見ていきましょう!

3.産前産後休業とは

「産休」と言っても、「出産前のお休み」と「出産後のお休み」の2種類のお休みがあります。
出産前のお休みは「産前休業」、出産後のお休みは「産後休業」と呼ばれ、産前産後休業は、この産前休業と産後休業を合わせたものです。

産前は会社に請求することで、出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内の期間休業できます。
一方、産後は本人の申し出に関係なく、会社側の義務として8週間は就業させることが禁止されています。ただし、例外として産後6週間の経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
出産前のお休みと出産後のお休みでは法律的に扱いが違い、出産前は本人が望めば働くことができますが、出産後は本人が望んでも働くことはできません。

産前産後休業は、ママさんの健康を守るために法律で定められているものです。
そのため、産前産後休業は、出産を予定していれば誰でも取得できます。
正社員やパート・アルバイト、契約社員などの雇用形態や、勤続年数によらず、また、どの企業でも休むことができます。

産前産後休業を含めた母性保護規定について詳しくは、こちらの厚生労働省の文書をご覧ください。
労働基準法における母性保護規定

4.休暇と休業の違い

ではなぜ産休は、「休暇」ではなく「休業」なのでしょうか。

休暇と休業には、はっきりした使い分けはありません。
一方、例えば、使用者側の都合で会社や店を開けない場合や、労働者が怪我や病気などで労働できない場合は、休暇よりも休業という言葉がよく使われます。

上記にもあった通り、産休は母性保護の観点で法律で定められているものです。
産前産後休業は、労働者が怪我や病気などで労働できない場合と同様に、「働くことが難しい場合に保障されているようなお休み」としての休業と言えるでしょう。

休業と休暇の違いについては、弊社別サイトの以下ブログ記事「4-1.休暇の概要:休暇って一体何?」もご覧下さい。
休暇と休日の違い、どれだけ知ってる?ポイントを絞ってわかりやすく解説!

なお、弊社の勤怠管理システム「キンタイミライ」でも産前休業や産後休業への対応が可能です。

といった実績があります。

関連する法律

※1
労働基準法第65条
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

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